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商標登録令 第二条 (特許登録令の準用)

昭和三十五年政令第四十二号政令
(特許登録令の準用)

第二条

特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条(第三号を除く。)、第四条(第二号を除く。)及び第五条から第八条の二まで(仮登録等)の規定は、商標に関する登録に準用する。この場合において、同令第二条第二号中「若しくは専用実施権」とあるのは「、専用使用権若しくは通常使用権」と、同令第四条第三号中「第四十一条第一項」とあるのは「商標登録令第十条において準用する特許登録令第四十一条第一項」と、「及び仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正を除く」とあるのは「を除く」と、同令第五条第一号中「特許権」とあるのは「商標権及び防護標章登録に基づく権利」と、同条第二号中「、仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正及び第四十一条第一項」とあるのは「及び商標登録令第十条において準用する特許登録令第四十一条第一項」と読み替えるものとする。

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