条文くん法令検索 AIに質問する

特許登録令 第八条の二

昭和三十五年政令第三十九号政令

第八条の二

前条の規定は、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)に準用する。

e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許登録令第八条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条 特許登録令 目次 第九条(特許原簿の範囲) →