条文くん法令検索 AIに質問する

特許登録令 第八条

昭和三十五年政令第三十九号政令

第八条

仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許登録令第八条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条 特許登録令 目次 第八条の二 →