条文くん法令検索 AIに質問する

特許登録令 第七条

昭和三十五年政令第三十九号政令

第七条

付記登録の順位は、主登録の順位により、付記登録間の順位は、その前後による。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許登録令第七条について教えてください」と聞く
← 第六条(順位) 特許登録令 目次 第八条 →