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特許登録令
昭和三十五年政令第三十九号
政令
· 条文 72 件 ·
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条文一覧
第一条
(登録事項)
第二条
(仮登録)
第三条
(予告登録)
第四条
(付記登録)
第五条
第六条
(順位)
第七条
第八条
第八条の二
第九条
(特許原簿の範囲)
第十条
(特許原簿の調製等)
第十一条
(滅失)
第十二条
(閉鎖特許原簿)
第十五条
(登録をする場合)
第十六条
(職権による登録)
第十七条
第十八条
(登録の申請)
第十九条
第二十条
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第二十四条
(処分の制限等の登録の嘱託)
第二十五条
(予告登録の嘱託)
第二十六条
(職権による予告登録)
第二十七条
(申請書)
第二十八条
(併合申請)
第二十九条
(申請書に添付する書面)
第三十条
(特許庁長官が提出を命ずる書面)
第三十一条
(債権者の代位)
第三十二条
(権利の消滅に関する事項の記載)
第三十三条
(持分等の記載)
第三十四条
(抹消した登録の回復)
第三十五条
(戸籍謄本等の添付)
第三十六条
(提出書面の省略)
第三十七条
(登録の順序)
第三十八条
(補正及び却下)
第三十九条
(行政区画等の変更)
第四十条
(登録について錯誤又は脱落があることを発見した旨の通知)
第四十一条
(更正)
第四十二条
(工場財団等の登録の変更等)
第四十三条
第四十四条
(仮専用実施権の設定等の登録の申請)
第四十五条
(特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録の申請)
第四十六条
(質権の設定の登録の申請)
第四十七条
(質権を処分した場合の登録の申請)
第四十八条
(代位の登録の申請)
第四十九条
(債権の一部譲渡等による移転の登録の申請)
第五十条
(放棄による登録の抹消)
第五十一条
(死亡による登録の抹消)
第五十二条
(登録義務者の所在が知れない場合の登録の抹消)
第五十三条
(仮登録の抹消)
第五十四条
(予告登録の抹消)
第五十五条
(利害関係を有する第三者がある場合の登録の抹消)
第五十五条の二
(仮処分の登録に後れる登録の抹消)
第五十五条の三
第五十五条の四
第五十五条の五
(処分禁止の登録の抹消)
第五十六条
(信託の登録の申請方法)
第五十七条
(権利についての変更の登録の申請の特例)
第五十八条
(信託の登録の申請の手続)
第五十九条
第六十条
第六十一条
第六十二条
(受託者の変更)
第六十三条
第六十四条
第六十五条
第六十六条
第六十七条
第六十八条
(権利についての変更の登録等の特則)
第六十九条
(受託者の解任の付記)