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特許登録令 第五十九条

昭和三十五年政令第三十九号政令

第五十九条

受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。

2第三十一条の規定は、前項の規定による申請に準用する。この場合には、申請書に登録の目的である特許権その他特許に関する権利が信託財産であることを証明する書面を添附しなければならない。

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