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特許登録令 第六十条

昭和三十五年政令第三十九号政令

第六十条

信託の登録の申請は、信託に係る特許権についての移転若しくは変更又は信託に係る特許権以外の権利についての設定、移転若しくは変更の登録の申請と同時にしなければならない。

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