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特許登録令 第六十一条

昭和三十五年政令第三十九号政令

第六十一条

信託財産に属する特許権その他特許に関する権利が移転又は変更により信託財産に属さないこととなつた場合においてすべき信託の登録の抹消の申請は、特許権その他特許に関する権利についての移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。

2信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。

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