(受託者の変更)
第六十二条
受託者の変更があつた場合において、特許権その他特許に関する権利の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。
2前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文の場合においてすべき変更の登録に準用する。
受託者の変更があつた場合において、特許権その他特許に関する権利の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。
2前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文の場合においてすべき変更の登録に準用する。