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特許登録令施行規則 第六十条 (登録済みの通知)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(登録済みの通知)

第六十条

登録を完了したときは、登録の原因を証明する書面に特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の番号)、申請書の受付の年月日、受付番号、順位番号及び登録済みの旨を記載し、特許庁の印を押して、申請人(申請人が登録権利者及び登録義務者であるときは、登録権利者。以下この項において同じ。)に返還しなければならない。ただし、申請書に登録の原因を証明する書面の添付がなかつた場合又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の申請がされた場合において、登録を完了したときは、申請人に登録の原因を証明する書面に記載すべき事項及び登録の目的を通知しなければならない。

2特許登録令第三十一条第五十九条第一項又は第六十七条第二項の規定による申請による登録を完了したときは、登録権利者に前項ただし書に規定する事項及び債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称を通知しなければならない。

3前二項の場合においては、登録義務者に特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の番号)、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称、登録の目的及び登録済みの旨を通知しなければならない。ただし、特許登録令第十九条又は第十条の四の規定により登録権利者だけで申請を行つたときは、この限りでない。

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