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特許登録令施行規則 第六十一条

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令

第六十一条

受託者だけで申請を行つたときは、特許権その他特許に関する権利の表示、受託者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的並びに登録済みの旨を受益者に通知しなければならない。

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