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意匠登録令施行規則 第六条 (特許登録令施行規則の準用)

昭和三十五年通商産業省令第三十五号府省令
(特許登録令施行規則の準用)

第六条

特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第一条第一項(登録の前後)の規定は、意匠に関する登録について準用する。

2特許登録令施行規則第一条の三第四項及び第五項、第二条第二項及び第三項、第三条第四条第一項及び第二項、第五条第一項第八条並びに第九条(登録に関する帳簿)の規定は、意匠に関する登録に関する帳簿に準用する。この場合において、同規則第五条第一項中「二十年」とあるのは「二十五年」と読み替えるものとする。

3特許登録令施行規則第十条(第六項を除く。)、第十条の二(第四項を除く。)、第十条の三第十条の四(第一号ロを除く。)及び第十条の五から第十三条の六まで(申請の手続)の規定は、意匠に関する登録の申請の手続に準用する。

4特許登録令施行規則第十四条(第三項を除く。)、第十五条(第二項を除く。)、第十六条から第十九条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第一項第二十五条第二十六条第一項第二十七条第二項第二十八条第二項及び第三項、第三十二条第三十四条第一項第三十七条第三十八条第三十九条第一項第四十条第四十五条第一項第四十六条から第五十条まで、第五十一条第一項第五十二条(第四項から第七項までを除く。)、第五十三条第五十四条第五十五条第一項及び第二項、第五十六条第一項第五十七条第五十八条第二項及び第三項並びに第五十九条から第六十一条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則第十六条中「外国人」とあるのは「外国人(国際登録を基礎とした意匠権の意匠権者を除く。)」と、同規則第二十一条中「表示部又は事項部」とあるのは「表示部、事項部又は国際登録事項記録部」と、同規則第二十八条第二項中「、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」と読み替えるものとする。

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