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特許登録令施行規則 第二十七条 (登録用紙中に余白がない場合)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(登録用紙中に余白がない場合)

第二十七条

特許仮実施権原簿の表題部又は甲区若しくは乙区に登録する余白がないときは、その登録用紙の次に新たな登録用紙をつづり込まなければならない。

2特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の登録用紙中の表題部又は事項区に登録する余白がないときは、その登録用紙の次に新たな登録用紙をつづり込まなければならない。

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