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特許登録令施行規則 第二十八条 (特許権の設定の登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(特許権の設定の登録の方法)

第二十八条

特許権の設定の登録をするときは、特許番号記録部として特許番号を、表示部として特許出願の年月日、特許出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、特許発明の名称並びに請求項の数を、甲区として特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。

2前項の場合において、当該特許出願が特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴うものであるときは、表示部に先の出願の年月日を、当該特許出願が同法第四十三条第一項第四十三条の二第一項同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴うものであるときは、表示部に当該優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名及び出願の年月日を記録しなければならない。ただし、当該特許出願が二以上の優先権の主張を伴うものであるときは、当該優先権の主張の基礎とされた出願のうち最先のものがされた国の国名(その出願が同法第四十三条第一項第四十三条の二第一項同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とされたものである場合に限る。)及び当該最先の出願の年月日並びに主張されている優先権の件数を記録しなければならない。

3第一項の場合において、特許出願の願書又は特許法第三十四条第四項若しくは第五項の規定による届出書に特許法施行規則第二十七条第一項又は第二項に規定する事実が記載されているときは、甲区にその事実を記録しなければならない。

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