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実用新案登録令施行規則 第二条の四 (実用新案権の設定の登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十四号府省令
(実用新案権の設定の登録の方法)

第二条の四

実用新案権の設定の登録をするときは、実用新案登録番号記録部として実用新案登録番号を、表示部として実用新案登録出願の年月日、実用新案登録出願の番号、登録実用新案の名称及び請求項の数を、甲区として実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。

2特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第二十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。

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