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実用新案登録令施行規則 第二条の五 (実用新案登録の訂正の登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十四号府省令
(実用新案登録の訂正の登録の方法)

第二条の五

実用新案登録の訂正の登録をするときは、表示部に実用新案登録の訂正がなされた旨及びその年月日を記録しなければならない。

2実用新案登録の訂正の登録(実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係るものに限る。)をする場合において、登録実用新案の名称に変更があつたときは、変更後の名称を記録しなければならない。

3前項の規定により登録をする場合において当該実用新案権が信託財産に属するときは、同時に実用新案信託原簿に登録実用新案の名称の変更の登録をしなければならない。

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