(実用新案登録に基づく特許出願がされた旨の登録の方法) 第二条の六 実用新案登録に基づく特許出願がされた旨を登録するときは、表示部に実用新案登録に基づく特許出願の願書を提出した年月日及び実用新案登録に基づく特許出願の番号を記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第二条の六を開く ↗