条文くん法令検索 AIに質問する

実用新案登録令施行規則 第二条の六 (実用新案登録に基づく特許出願がされた旨の登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十四号府省令
(実用新案登録に基づく特許出願がされた旨の登録の方法)

第二条の六

実用新案登録に基づく特許出願がされた旨を登録するときは、表示部に実用新案登録に基づく特許出願の願書を提出した年月日及び実用新案登録に基づく特許出願の番号を記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「実用新案登録令施行規則第二条の六(実用新案登録に基づく特許出願がされた旨の登録の方法)について教えてください」と聞く
← 第二条の五(実用新案登録の訂正の登録の方法) 実用新案登録令施行規則 目次 第三条(特許登録令施行規則の準用) →