(存続期間の延長登録の方法) 第二十九条 特許法第六十七条の三第三項の延長登録をするときは、表示部に延長登録出願の年月日、延長登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに延長の期間を記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗