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特許登録令施行規則 第二十九条 (存続期間の延長登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(存続期間の延長登録の方法)

第二十九条

特許法第六十七条の三第三項の延長登録をするときは、表示部に延長登録出願の年月日、延長登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに延長の期間を記録しなければならない。

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