第三十条 特許法第六十七条の七第三項の延長登録をするときは、表示部に延長登録出願の年月日、延長登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、延長の期間並びに特許法第六十七条第四項の政令で定める処分の内容を記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗