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特許登録令施行規則 第三十一条 (明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録の方法)

第三十一条

特許異議の申立て、特許無効審判若しくは訂正審判又はこれらの確定した決定若しくは確定審決に対する再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録をする場合において、特許発明の名称に変更があつたときは、変更後の名称を記録しなければならない。

2前項の規定により登録をする場合において当該特許権が信託財産に属するときは、同時に特許信託原簿に特許発明の名称の変更の登録をしなければならない。

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