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特許登録令施行規則 第三十二条 (特許権の消滅の登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(特許権の消滅の登録の方法)

第三十二条

特許権の消滅(放棄によるものを除く。)の登録をするときは、その特許権の登録を抹消しなければならない。

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