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特許登録令施行規則 第三十二条 (特許権の消滅の登録の方法)
昭和三十五年通商産業省令第三十三号
府省令
(特許権の消滅の登録の方法)
第三十二条
特許権の消滅(放棄によるものを除く。)の登録をするときは、その特許権の登録を抹消しなければならない。
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