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特許登録令施行規則 第三十三条 (設定されたものとみなされた専用実施権等の設定の登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(設定されたものとみなされた専用実施権等の設定の登録の方法)

第三十三条

特許法第三十四条の二第二項の規定により設定されたものとみなされた専用実施権の設定の登録をするときは、当該特許権の登録に乙区として設定すべき専用実施権の範囲並びに専用実施権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他当該設定されたものとみなされた専用実施権に関する事項を記録しなければならない。

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