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特許登録令施行規則 第四十条の二 (登録済みの通知)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(登録済みの通知)

第四十条の二

第三十三条又は第三十六条の二の規定による登録を完了したときは、特許番号(第三十六条の二の規定による登録にあつては、特許出願の番号)、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的、登録の年月日並びに登録済みの旨を特許権者その他特許に関する権利を有する者に通知しなければならない。

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