条文くん法令検索 AIに質問する

特許登録令施行規則 第三十六条の二 (設定されたものとみなされた仮専用実施権等の設定の登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(設定されたものとみなされた仮専用実施権等の設定の登録の方法)

第三十六条の二

特許法第三十四条の二第五項の規定により設定されたものとみなされた仮専用実施権の設定の登録をするときは、特許出願番号欄に当該仮専用実施権に係る特許出願の番号を、表示欄に当該仮専用実施権に係る特許出願の年月日その他当該仮専用実施権に係る特許出願の表示に関する事項を、甲区の事項欄に仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所を、乙区の事項欄に設定すべき仮専用実施権の範囲並びに仮専用実施権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他当該設定されたものとみなされた仮専用実施権に関する事項を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許登録令施行規則第三十六条の二(設定されたものとみなされた仮専用実施権等の設定の登録の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条(混同又は取消しによる専用実施権等の消滅の登録の方法) 特許登録令施行規則 目次 第三十六条の三(特許を受ける権利を有する者の変更の登録の方法) →