条文くん法令検索 AIに質問する

特許登録令施行規則 第三十六条の三 (特許を受ける権利を有する者の変更の登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(特許を受ける権利を有する者の変更の登録の方法)

第三十六条の三

仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利について、特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出がされた場合における当該特許を受ける権利を有する者の変更の登録をするときは、特許を受ける権利の承継人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許登録令施行規則第三十六条の三(特許を受ける権利を有する者の変更の登録の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条の二(設定されたものとみなされた仮専用実施権等の設定の登録の方法) 特許登録令施行規則 目次 第三十六条の四(仮専用実施権等の消滅の登録の方法) →