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特許登録令施行規則 第三十四条 (混同又は取消しによる専用実施権等の消滅の登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(混同又は取消しによる専用実施権等の消滅の登録の方法)

第三十四条

混同による専用実施権、仮専用実施権又は質権の消滅の登録をするときは、その専用実施権、仮専用実施権又は質権の登録を抹消しなければならない。

2前項の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百条第三項又はスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)第五十八条第三項の規定による取消しによる専用実施権の消滅の登録をする場合に準用する。

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