(特許権の消滅等があつた場合の特許信託原簿の登録)
第四十条
第三十二条、第三十四条若しくは第三十六条の四の規定により登録をした場合において当該特許権その他特許に関する権利が信託財産に属するとき又は前条の規定により登録をしたときは、同時に特許信託原簿にその登録をしなければならない。
第三十二条、第三十四条若しくは第三十六条の四の規定により登録をした場合において当該特許権その他特許に関する権利が信託財産に属するとき又は前条の規定により登録をしたときは、同時に特許信託原簿にその登録をしなければならない。