(同一の順位による信託の登録)
第三十九条
特許権の設定の登録をする場合において、当該特許を受ける権利が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。
2特許法第三十四条の二第二項の規定により設定されたものとみなされた専用実施権の設定の登録をする場合において、当該仮専用実施権が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。
3特許法第三十四条の二第五項の規定により設定されたものとみなされた仮専用実施権の設定の登録をする場合において、もとの特許出願に係る仮専用実施権が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。