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特許登録令施行規則 第三十八条 (予告登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(予告登録の方法)

第三十八条

特許登録令第三条第三号から第五号までに掲げる申立て又は請求について予告登録をするときは、表示部に特許異議の申立て又は審判若しくは再審の請求があつた年月日、特許異議、審判又は再審の番号及び特許異議の申立てに係る特許の表示又は審判若しくは再審の請求の趣旨を記録しなければならない。

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