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特許登録令施行規則 第三十七条 (確定審決等の登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(確定審決等の登録の方法)

第三十七条

特許異議の申立てについての確定した決定、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは、表示部に特許異議、審判又は再審の番号、決定又は審決が確定した旨及びその年月日並びに確定した決定又は確定審決の概要を記録しなければならない。

2再審の確定審決の登録をするときは、これに反する確定審決の登録を抹消しなければならない。

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