(予告登録)
第三条
予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
- 一登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
- 二特許法第七十四条第一項の規定による請求に係る訴えが提起されたとき。
- 三特許異議の申立てがあつたとき。
- 四特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の請求があつたとき。
- 五再審の請求があつたとき。
予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
この政令の施行前に請求された改正法第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第百二十六条第一項の審判による明細書又は図面の訂正についての旧特許法第百二十九条第一項の審判及びその確定審決に対する再審については、改正後の特許登録令第一条第一号、第三条第四号並びに第十六条第二号及び第六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条の規定による改正後の特許登録令第三十八条の規定は、施行日以後にする登録の申請について適用し、施行日前にした登録の申請については、なお従前の例による。