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特許登録令 第四条 (付記登録)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(付記登録)

第四条

次に掲げる事項の登録は、付記によつてする。

  1. 登録名義人の表示の変更又は更正
  2. 仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正
  3. 第四十一条第一項に規定する登録の更正(登録名義人の表示の更正及び仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正を除く。)
  4. 質権の移転又は信託による質権についての変更
  5. 一部が抹消された登録の回復

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