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特許登録令 第四十一条 (更正)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(更正)

第四十一条

特許庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、その錯誤又は脱落が特許庁の過失に基づくものであるときは、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者、登録義務者及び登録上の利害関係を有する第三者に通知しなければならない。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。

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