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実用新案登録令 第一条の四 (付記登録)

昭和三十五年政令第四十号政令
(付記登録)

第一条の四

次に掲げる事項の登録は、付記によつてする。

  1. 登録名義人の表示の変更又は更正
  2. 第七条において準用する特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第四十一条第一項に規定する登録の更正(登録名義人の表示の更正を除く。)
  3. 質権の移転又は信託による質権についての変更
  4. 一部が抹消された登録の回復

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