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実用新案登録令 第一条の五

昭和三十五年政令第四十号政令

第一条の五

次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合に限り、付記によつてする。

  1. 実用新案権以外の権利の変更(信託による実用新案権以外の権利についての変更を除く。)
  2. 登録の更正(登録名義人の表示の更正及び第七条において準用する特許登録令第四十一条第一項に規定する登録の更正を除く。)

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