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実用新案登録令 第一条の三 (予告登録)

昭和三十五年政令第四十号政令
(予告登録)

第一条の三

予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。

  1. 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
  2. 実用新案法第十七条の二第一項の規定による請求に係る訴えが提起されたとき。
  3. 実用新案登録無効審判の請求があつたとき。
  4. 再審の請求があつたとき。

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