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実用新案登録令 第六条の二 (予告登録の嘱託)

昭和三十五年政令第四十号政令
(予告登録の嘱託)

第六条の二

裁判所書記官は、第一条の三第一号又は第二号の訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。

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