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実用新案登録令 第六条 (職権による登録)

昭和三十五年政令第四十号政令
(職権による登録)

第六条

次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。

  1. 実用新案権の設定、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復
  2. 実用新案登録の訂正
  3. 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願がされた旨
  4. 混同による専用実施権又は質権の消滅
  5. 審判の確定審決
  6. 再審の確定審決

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