(職権による登録) 第六条 次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。一実用新案権の設定、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復二実用新案登録の訂正三特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願がされた旨四混同による専用実施権又は質権の消滅五審判の確定審決六再審の確定審決 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗