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実用新案登録令 第六条の三 (職権による予告登録)
昭和三十五年政令第四十号
政令
(職権による予告登録)
第六条の三
特許庁長官は、実用新案登録無効審判又は再審の請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。
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