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特許登録令 第四十条 (登録について錯誤又は脱落があることを発見した旨の通知)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(登録について錯誤又は脱落があることを発見した旨の通知)

第四十条

特許庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したとき(その錯誤又は脱落が特許庁の過失に基づくものであるときを除く。)は、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。

2特許庁長官は、登録が第三十一条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも前項の規定による通知をしなければならない。

3前二項の通知は、登録権利者、登録義務者又は債権者が二人以上あるときは、その一人に対してすることをもつて足りる。

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