条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特許登録令
› 第三十九条
特許登録令 第三十九条 (行政区画等の変更)
昭和三十五年政令第三十九号
政令
(行政区画等の変更)
第三十九条
行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、特許原簿に記録し又は記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。
e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許登録令第三十九条(行政区画等の変更)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
実用新案登録令 第7条
意匠登録令 第7条
商標登録令 第10条
← 第三十八条(補正及び却下)
特許登録令 目次
第四十条(登録について錯誤又は脱落があることを発見した旨の通知) →