条文くん法令検索 AIに質問する

特許登録令 第三十九条 (行政区画等の変更)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(行政区画等の変更)

第三十九条

行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、特許原簿に記録し又は記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許登録令第三十九条(行政区画等の変更)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十八条(補正及び却下) 特許登録令 目次 第四十条(登録について錯誤又は脱落があることを発見した旨の通知) →