条文くん法令検索 AIに質問する

特許登録令 第三十八条 (補正及び却下)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(補正及び却下)

第三十八条

特許庁長官は、次に掲げる場合において、登録の申請の不備が補正することができるものであると認めるときは、申請人に対し、経済産業省令で定める期間内に当該申請について補正をすべきことを命じなければならない。

  1. 登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。
  2. 申請書が方式に適合しないとき。
  3. 申請書に記載した特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)又は登録の目的である権利の表示が特許原簿と符合しないとき。
  4. 第三十五条第二号に規定する場合を除き、申請書に記載した登録義務者の表示が特許原簿と符合しないとき。
  5. 登録名義人の表示の変更又は更正の登録を申請する場合を除き、申請人が登録名義人である場合において、その表示が特許原簿と符合しないとき。
  6. 第三十五条第二号に規定する場合を除き、仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願について特許仮実施権原簿がない場合において、特例法の規定により当該特許出願に係る特許出願人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該仮専用実施権の設定の登録の申請書に記載した特許を受ける権利を有する者の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所が当該ファイルの記録と符合しないとき。
  7. 申請書に記載した事項が登録の原因を証明する書面と符合しないとき。
  8. 申請に必要な書面を提出しないとき。
  9. 登録免許税を納付しないとき。

2特許庁長官は、前項の規定により申請の補正をすべきことを命じた者が同項の経済産業省令で定める期間内にその補正をしないときは、その申請を却下することができる。

3特許庁長官は、第一項各号に掲げる場合において、登録の申請の不備が補正することができるものであると認めないときは、その申請を却下するものとする。

4特許庁長官は、前項の規定により却下しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、申請人に対し、その理由を通知し、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許登録令第三十八条(補正及び却下)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第三十七条(登録の順序) 特許登録令 目次 第三十九条(行政区画等の変更) →