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特許登録令施行規則 第十三条の四 (弁明書の様式等)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(弁明書の様式等)

第十三条の四

特許登録令第三十八条第四項の弁明を記載した書面の提出は、同項の規定による通知の日から二月以内にしなければならない。

2前項の弁明を記載した書面は、様式第十七により作成しなければならない。

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