(弁明書の様式等) 第十三条の四 特許登録令第三十八条第四項の弁明を記載した書面の提出は、同項の規定による通知の日から二月以内にしなければならない。2前項の弁明を記載した書面は、様式第十七により作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条の四を開く ↗