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特許登録令施行規則 第十三条の三 (手続補正書の様式)
昭和三十五年通商産業省令第三十三号
府省令
(手続補正書の様式)
第十三条の三
手続の補正は、
様式第十六
によりしなければならない。
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様式第十六
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