条文くん法令検索 AIに質問する

特許登録令施行規則 第十三条の二 (手続補正書の提出期間)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(手続補正書の提出期間)

第十三条の二

特許登録令第三十八条第一項の経済産業省令で定める期間は、同項の規定による命令の日から二月とする。

e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許登録令施行規則第十三条の二(手続補正書の提出期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十三条(期間の延長の請求の様式等) 特許登録令施行規則 目次 第十三条の三(手続補正書の様式) →