条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特許登録令施行規則
› 第十三条の二
特許登録令施行規則 第十三条の二 (手続補正書の提出期間)
昭和三十五年通商産業省令第三十三号
府省令
(手続補正書の提出期間)
第十三条の二
特許登録令
第三十八条第一項
の経済産業省令で定める期間は、同項の規定による命令の日から二月とする。
e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許登録令施行規則第十三条の二(手続補正書の提出期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
特許登録令 第38条
この条文が引用された裁判例
東京地方裁判所 平成13年1月30日 平成12(行ウ)231
← 第十三条(期間の延長の請求の様式等)
特許登録令施行規則 目次
第十三条の三(手続補正書の様式) →