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特許登録令施行規則 第十三条の五 (代理権の証明)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(代理権の証明)

第十三条の五

登録の申請をする者の代理人の代理権は、書面(委任状については、その写しを含む。)をもつて証明しなければならない。

2特許法施行規則第四条の三第三項本文の規定は、手続をした者が新たな代理人により手続をする場合に準用する。

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