(代理権の証明) 第十三条の五 登録の申請をする者の代理人の代理権は、書面(委任状については、その写しを含む。)をもつて証明しなければならない。2特許法施行規則第四条の三第三項本文の規定は、手続をした者が新たな代理人により手続をする場合に準用する。 e-Gov法令検索で第十三条の五を開く ↗