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特許登録令施行規則 第十三条の六 (包括委任状)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(包括委任状)

第十三条の六

手続をする際の前条の規定による証明については、特例法施行規則第六条第一項の規定によりあらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面を援用してすることができる。

2特例法施行規則第六条第四項の規定は、前項の援用に準用する。

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