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特許登録令施行規則 第十三条の七 (モデル国際様式)
昭和三十五年通商産業省令第三十三号
府省令
(モデル国際様式)
第十三条の七
手続は、この省令で定める様式のほか、特許法条約に基づく規則20(1)に規定するモデル国際様式によりすることができる。
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