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特許登録令 第三十七条 (登録の順序)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(登録の順序)

第三十七条

申請による登録は、受付の順序に従つてしなければならない。

2職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つてしなければならない。ただし、特許権の設定の登録は、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付があつた順序に従つてしなければならない。

3特許料の納付の免除又は猶予があつた場合における前項ただし書の規定の適用については、その免除又は猶予があつた順序を特許料の納付があつた順序とみなす。

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