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特許登録令 第三十六条 (提出書面の省略)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(提出書面の省略)

第三十六条

同時に二以上の登録の申請の手続をする場合において、各手続において提出すべき書面の内容が同一であるときは、一の手続においてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該書面の提出を省略することができる。

2他の事件について既に特許庁長官に登録の申請の手続において提出すべき書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該書面の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。

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